科学と差別の関係は複雑である。
差別の定義も多様であるが、ここでは「本人の行為ではなく属性によって取り扱いに差をつける」ということにしておく。
また「本人の努力によってどうすることも出来ない事柄で不利益な扱いをすること」という言い方をすることがあるが、これはたぶん「属性」だと意味がよくわからないことを配慮して言い換えたものではないか、と推量される。ここでいう「属性」とは、たとえば国籍や民族、宗教、人種、家柄、肌の色、心身の障がい、性的指向、といったことである。
単に「差をつける」のか「不利益な扱い」に限定するのかは論点の一つである。
一般には、たとえば「黒人/アフリカ系であればトラック競技が得意であろう」といった前提で物事を決めるのも、表面的には「不利益」ではなく優遇措置に見えるが、それによってトラック競技をしたい「黒人ではない」人々に不利だということだけではなく、トラック競技が得意であろうと決めつけられる当人にとっても圧力になり、また他の社会的選択の幅を狭めるといった問題から、差別に該当するのではないか、という見解が主流であろう。
これは、一見「不利益ではない差別」であるが、「広い目で見れば当事者に不利益」という言い方もあるため、先の定義に「不利益な扱い」を入れることが間違っているのかどうかというのは単純ではない。
基本的には、利益があれば誰かに不利益であることや、自己決定権の侵害そのものが不利益であるという点を配慮すれば、「不利益な」が定義に含まれていても間違いではないと思う一方、「不利益」という文言を入れることによる誤解が生じる可能性を考えれば、定義にそれは含まれないほうがいいように思われる。
(これは、カントの「黄金律批判」とも通底する問題でもあるだろう)。
また、「属性」を「本人の努力によってどうすることも出来ない事柄」に書き下すことも、理解を容易にするメリットは否定できないが、「努力」の解釈次第で、差別性を否定するへ理屈を可能にするため、注意が必要である。
こういった問題は、特に比較的軽微な精神障害などによって発生しうるであろう。また、たとえば国籍や宗教は変更が不可能な事項ではない。しかし、通常の社会ではこれらをあえて変更することは稀であり、また変更によって生じる社会的・心理的負荷を考えればそれを容易に求めるべきではないことも明白であるため、通常はこれらは「属性」の問題に帰することにされている。
さて、いずれにしても「取り扱いに差をつける」というのは社会的事象であるため、「差別」は本質的には社会的な問題ということになる。
「科学知識」が差別にどう関わるか、という点は複雑な問題である(本来ならば「知の権力性」というよく知られた問題にかかわらざるを得ないところであるが、ここではあえてその説明の仕方を採用せずに議論を進めてみたい)。
第一に、「属性」というのは、あるいはなにを(先に述べたような誤解を招くことは承知で、あえて簡便のために言うと)「努力では変えられないもの」とするか、という点については、科学知識の発展によって変化することはあり得るだろう。一方で、その「発展」によって得られた知見が、それ以前のものよりマシである、ということには必ずしもならない。
こういった問題を考える際によくあげられる事例が、米国マサチューセッツ州のマーサズ・ヴィニャード島の手話文化である。
同島に植民した欧州系の人々の子孫は(小さい島で、比較的近親同士での結婚が続いたこともあり)遺伝的にろうあの比率が高かった。そのピークを迎えた19世紀中頃では、人口の4パーセント程度がろうあであったと記録されている。
そのため、この島では手話が極めて高度に発達し、ほとんどの島民が、ろうあかそうでないかにかかわらず手話を使うことができ、非ろうあ者どうしでの会話でも通常の話し言葉と手話が混交して使われていた、という。
こうしたケースでは、医学的には「ろうあ」であっても、社会的な属性として「ろうあ」が障がいとして認知されることはほぼなかったであろう。
「属性」といっても、本質的には社会的な問題であることが理解できる。
では、科学が関わるケースとはどのようなものであろうか?
現代社会において最もよく議論される事例は、性的指向(つまり異性愛/同性愛)を巡る問題である。
長らく、キリスト教社会では同性愛は当人のモラル(悪徳とか不良行為といった)に還元される問題であった。
これが、科学の発達により病理や形質に関係する問題であると考えられるようになる。
たとえば、『クィア・サイエンス―同性愛をめぐる科学言説の変遷』といった著作もある神経学者のサイモン・ ルヴェイは自分自身もゲイであることを公表しているが、その同性愛の原因を脳視床下部の構造の違いに求めている。
ゲイになるかどうかということと、身体構造や遺伝的な条件がどう関係しているかという問題については、他にも様々な仮説が提唱されており、今の所科学的に確かなことはいえない。
しかし、もし身体的な「属性」の問題だとすれば、それは差別の問題だ、ということになる。
また、アメリカのキリスト教保守派にとっても、神に与えられた身体の属性としてゲイであることが定められているのであれば、ゲイであることは自然であり、神の意志であり、したがってゲイとして生きることは権利である、ということになろう。
そのため、たとえばダン・クェールのようなアメリカの保守派の政治家はしばしば「ホモセクシュアルであることは生物学の問題ではなく、選択の問題である」と主張するのである。
しかし、ゲイであることが選択の問題ではなく、「属性」の問題だというのは、クェールのような人々にとって常によくないニュースで、ルヴェイのような人々にとってはいいニュースかというと、必ずしもそうとは言えない。
つまり、「属性」が病理学的な問題である時、その「属性」は治療の対象になるべきか、という次の問題が発生する。
また、場合によっては、遺伝的にそれが同定可能である場合、 事前に両親がそれを診断し、場合によっては中絶などの手段を選択するか、という問題にもなる。
現代日本において子どもが同性愛者の可能性があるからといって中絶を選択する両親はあまり多くはない気はするが、仮にそういうことがあるとして許されるだろうか?
あるいは、先にあげたろうあや他の「障がい」(すでに述べた通りなにが障がいかは概ね社会的に決定されるものである)だとどうだろうか?
もし、それらが許されないとすれば、社会的に許されてしまっている事例との差はなんだろうか?
また、仮にそれらの特性が治療できるようになるとして、治療すべき病気や障がいと、単なる個性の間はどんなものであろうか?
つまり、遺伝子治療などの倫理としては、病気や障がいをなおすことは許されるが、デザイナーズ・ベイビー(親の都合で好みの「能力」を「伸ばす」ような治療)はゆるされない、とされている。
しかし、なにが障がいでなにが特徴なのかは明示的に定義できるものではない。
たとえば、身長が1メーターを切る可能性が高い場合、胎児に遺伝子治療が(もちろん、可能になったと仮定して)施されることは「治療」と表現されるであろう。
一方、150センチの身長を180センチにする操作は明らかにデザイナーズ・ベイビーであろう。
では、この100センチから150センチのあいだの、どこに我々は線を引くべきであろうか?
たとえば、一つ合理的な答えは、その国ないし地域の平均身長からXセンチ以上さがあれば治療の対象になる、というものであるが、この場合、たとえば両親が日本から(平均身長の高い)オランダに移民したら、子どもに対する操作が「デザイン」から「治療」に変わるのだろうか?
また、おそらくろうあ者ののように、その特性によって「手話」という文化圏を形成している人びとにとってしてみれば、新たに生まれてくる、ろうあ者コミュニティを構成するであろう人々を、事前に選別し治療によって消滅させることは、文化の存続にとって大きな脅威である、と考えらえても当然であろう。
では、ろうあ者は独自の言語(手話)をもっているため独自の文化の担い手であるが、そうでない障がいや病気の人々はそうでない、という見解は妥当なものであろうか?
こういった問題を考えるために、アメリカにすむ聾唖のレズビアン・カップルが、遺伝的にろうあの家系の友人から精子提供を受けて、ろうあの子どもを作った、というケースを考えてみよう。
このカップルからすれば、ろうあという自分たちの文化を受け継ぐ子どもをつくるということは自然だ、ということになるだろうし、遺伝的原因によるろうあという属性を共有するヘテロのカップルが、その遺伝子を受け継ぐ子どもをつくることが権利として保証されるのであれば、当然自分たちに対しても同じ権利は保証されるべきだ、ということになる。
一方、ある種の人々からはこれは「わざと障がいのある子どもを生んでいる」ということになるし、また(逆に?)これは親が遺伝的に好ましいと思われる特性を選択している、デザイナーズ・ベイビーである、という批判もある。
こうした問題を見てみれば、科学が差別を生むというわけではないにせよ、科学の進歩に従って人間社会の関係性のあり方も大きく変容し、その結果差別問題にも大きな影響を及ぼしていることがわかる。
そして、「現段階での科学」がもたらす(ように見える)回答が、長期的に見てベストな回答であるかどうかはわからない。
にもかかわらず、我々が発展してしまった科学を使わないで済ませる、という選択をすることは、通常極めて困難である。
暫定的にせよ、唯一言えること、あるいは強調しなければいけないことは、差別の問題は常に人権(あるいは「自由・平等・連帯」という現代の人類社会の原則)に立ち返っって判断しなければならないということである。
たとえば、出世前診断によって産む産まないの判別が可能になった時、産む者がどちらの選択をしても批判にさらされるであろうことは容易に想像がつく。
「障がいのある子が生まれることはわかっていたのだから、その子を育てる追加のコストは社会に転嫁すべきでなく、その選択をした個人が負うべきだ」という非難などは、特に日本社会で強く現れるであろうことが憂慮されるであろう。
この時大事なのは、連帯の原則、あるいは福祉国家の原則として、当事者に瑕疵が有る無しにかかわらず、追加のコストは社会で広く浅く負担する、という原則であり、先に例にあげた「ろうあのレズビアン・カップルの子ども」という事例も、本質的にはこの応用問題として捉えられるべきだろう。
※続き、的なもの
→科学と差別について(2) あるいは「低線量被ばく」の問題について
差別の定義も多様であるが、ここでは「本人の行為ではなく属性によって取り扱いに差をつける」ということにしておく。
また「本人の努力によってどうすることも出来ない事柄で不利益な扱いをすること」という言い方をすることがあるが、これはたぶん「属性」だと意味がよくわからないことを配慮して言い換えたものではないか、と推量される。ここでいう「属性」とは、たとえば国籍や民族、宗教、人種、家柄、肌の色、心身の障がい、性的指向、といったことである。
単に「差をつける」のか「不利益な扱い」に限定するのかは論点の一つである。
一般には、たとえば「黒人/アフリカ系であればトラック競技が得意であろう」といった前提で物事を決めるのも、表面的には「不利益」ではなく優遇措置に見えるが、それによってトラック競技をしたい「黒人ではない」人々に不利だということだけではなく、トラック競技が得意であろうと決めつけられる当人にとっても圧力になり、また他の社会的選択の幅を狭めるといった問題から、差別に該当するのではないか、という見解が主流であろう。
これは、一見「不利益ではない差別」であるが、「広い目で見れば当事者に不利益」という言い方もあるため、先の定義に「不利益な扱い」を入れることが間違っているのかどうかというのは単純ではない。
基本的には、利益があれば誰かに不利益であることや、自己決定権の侵害そのものが不利益であるという点を配慮すれば、「不利益な」が定義に含まれていても間違いではないと思う一方、「不利益」という文言を入れることによる誤解が生じる可能性を考えれば、定義にそれは含まれないほうがいいように思われる。
(これは、カントの「黄金律批判」とも通底する問題でもあるだろう)。
また、「属性」を「本人の努力によってどうすることも出来ない事柄」に書き下すことも、理解を容易にするメリットは否定できないが、「努力」の解釈次第で、差別性を否定するへ理屈を可能にするため、注意が必要である。
こういった問題は、特に比較的軽微な精神障害などによって発生しうるであろう。また、たとえば国籍や宗教は変更が不可能な事項ではない。しかし、通常の社会ではこれらをあえて変更することは稀であり、また変更によって生じる社会的・心理的負荷を考えればそれを容易に求めるべきではないことも明白であるため、通常はこれらは「属性」の問題に帰することにされている。
さて、いずれにしても「取り扱いに差をつける」というのは社会的事象であるため、「差別」は本質的には社会的な問題ということになる。
「科学知識」が差別にどう関わるか、という点は複雑な問題である(本来ならば「知の権力性」というよく知られた問題にかかわらざるを得ないところであるが、ここではあえてその説明の仕方を採用せずに議論を進めてみたい)。
第一に、「属性」というのは、あるいはなにを(先に述べたような誤解を招くことは承知で、あえて簡便のために言うと)「努力では変えられないもの」とするか、という点については、科学知識の発展によって変化することはあり得るだろう。一方で、その「発展」によって得られた知見が、それ以前のものよりマシである、ということには必ずしもならない。
こういった問題を考える際によくあげられる事例が、米国マサチューセッツ州のマーサズ・ヴィニャード島の手話文化である。
同島に植民した欧州系の人々の子孫は(小さい島で、比較的近親同士での結婚が続いたこともあり)遺伝的にろうあの比率が高かった。そのピークを迎えた19世紀中頃では、人口の4パーセント程度がろうあであったと記録されている。
そのため、この島では手話が極めて高度に発達し、ほとんどの島民が、ろうあかそうでないかにかかわらず手話を使うことができ、非ろうあ者どうしでの会話でも通常の話し言葉と手話が混交して使われていた、という。
こうしたケースでは、医学的には「ろうあ」であっても、社会的な属性として「ろうあ」が障がいとして認知されることはほぼなかったであろう。
「属性」といっても、本質的には社会的な問題であることが理解できる。
では、科学が関わるケースとはどのようなものであろうか?
現代社会において最もよく議論される事例は、性的指向(つまり異性愛/同性愛)を巡る問題である。
長らく、キリスト教社会では同性愛は当人のモラル(悪徳とか不良行為といった)に還元される問題であった。
これが、科学の発達により病理や形質に関係する問題であると考えられるようになる。
たとえば、『クィア・サイエンス―同性愛をめぐる科学言説の変遷』といった著作もある神経学者のサイモン・ ルヴェイは自分自身もゲイであることを公表しているが、その同性愛の原因を脳視床下部の構造の違いに求めている。
ゲイになるかどうかということと、身体構造や遺伝的な条件がどう関係しているかという問題については、他にも様々な仮説が提唱されており、今の所科学的に確かなことはいえない。
しかし、もし身体的な「属性」の問題だとすれば、それは差別の問題だ、ということになる。
また、アメリカのキリスト教保守派にとっても、神に与えられた身体の属性としてゲイであることが定められているのであれば、ゲイであることは自然であり、神の意志であり、したがってゲイとして生きることは権利である、ということになろう。
そのため、たとえばダン・クェールのようなアメリカの保守派の政治家はしばしば「ホモセクシュアルであることは生物学の問題ではなく、選択の問題である」と主張するのである。
しかし、ゲイであることが選択の問題ではなく、「属性」の問題だというのは、クェールのような人々にとって常によくないニュースで、ルヴェイのような人々にとってはいいニュースかというと、必ずしもそうとは言えない。
つまり、「属性」が病理学的な問題である時、その「属性」は治療の対象になるべきか、という次の問題が発生する。
また、場合によっては、遺伝的にそれが同定可能である場合、 事前に両親がそれを診断し、場合によっては中絶などの手段を選択するか、という問題にもなる。
現代日本において子どもが同性愛者の可能性があるからといって中絶を選択する両親はあまり多くはない気はするが、仮にそういうことがあるとして許されるだろうか?
あるいは、先にあげたろうあや他の「障がい」(すでに述べた通りなにが障がいかは概ね社会的に決定されるものである)だとどうだろうか?
もし、それらが許されないとすれば、社会的に許されてしまっている事例との差はなんだろうか?
また、仮にそれらの特性が治療できるようになるとして、治療すべき病気や障がいと、単なる個性の間はどんなものであろうか?
つまり、遺伝子治療などの倫理としては、病気や障がいをなおすことは許されるが、デザイナーズ・ベイビー(親の都合で好みの「能力」を「伸ばす」ような治療)はゆるされない、とされている。
しかし、なにが障がいでなにが特徴なのかは明示的に定義できるものではない。
たとえば、身長が1メーターを切る可能性が高い場合、胎児に遺伝子治療が(もちろん、可能になったと仮定して)施されることは「治療」と表現されるであろう。
一方、150センチの身長を180センチにする操作は明らかにデザイナーズ・ベイビーであろう。
では、この100センチから150センチのあいだの、どこに我々は線を引くべきであろうか?
たとえば、一つ合理的な答えは、その国ないし地域の平均身長からXセンチ以上さがあれば治療の対象になる、というものであるが、この場合、たとえば両親が日本から(平均身長の高い)オランダに移民したら、子どもに対する操作が「デザイン」から「治療」に変わるのだろうか?
また、おそらくろうあ者ののように、その特性によって「手話」という文化圏を形成している人びとにとってしてみれば、新たに生まれてくる、ろうあ者コミュニティを構成するであろう人々を、事前に選別し治療によって消滅させることは、文化の存続にとって大きな脅威である、と考えらえても当然であろう。
では、ろうあ者は独自の言語(手話)をもっているため独自の文化の担い手であるが、そうでない障がいや病気の人々はそうでない、という見解は妥当なものであろうか?
こういった問題を考えるために、アメリカにすむ聾唖のレズビアン・カップルが、遺伝的にろうあの家系の友人から精子提供を受けて、ろうあの子どもを作った、というケースを考えてみよう。
このカップルからすれば、ろうあという自分たちの文化を受け継ぐ子どもをつくるということは自然だ、ということになるだろうし、遺伝的原因によるろうあという属性を共有するヘテロのカップルが、その遺伝子を受け継ぐ子どもをつくることが権利として保証されるのであれば、当然自分たちに対しても同じ権利は保証されるべきだ、ということになる。
一方、ある種の人々からはこれは「わざと障がいのある子どもを生んでいる」ということになるし、また(逆に?)これは親が遺伝的に好ましいと思われる特性を選択している、デザイナーズ・ベイビーである、という批判もある。
こうした問題を見てみれば、科学が差別を生むというわけではないにせよ、科学の進歩に従って人間社会の関係性のあり方も大きく変容し、その結果差別問題にも大きな影響を及ぼしていることがわかる。
そして、「現段階での科学」がもたらす(ように見える)回答が、長期的に見てベストな回答であるかどうかはわからない。
にもかかわらず、我々が発展してしまった科学を使わないで済ませる、という選択をすることは、通常極めて困難である。
暫定的にせよ、唯一言えること、あるいは強調しなければいけないことは、差別の問題は常に人権(あるいは「自由・平等・連帯」という現代の人類社会の原則)に立ち返っって判断しなければならないということである。
たとえば、出世前診断によって産む産まないの判別が可能になった時、産む者がどちらの選択をしても批判にさらされるであろうことは容易に想像がつく。
「障がいのある子が生まれることはわかっていたのだから、その子を育てる追加のコストは社会に転嫁すべきでなく、その選択をした個人が負うべきだ」という非難などは、特に日本社会で強く現れるであろうことが憂慮されるであろう。
この時大事なのは、連帯の原則、あるいは福祉国家の原則として、当事者に瑕疵が有る無しにかかわらず、追加のコストは社会で広く浅く負担する、という原則であり、先に例にあげた「ろうあのレズビアン・カップルの子ども」という事例も、本質的にはこの応用問題として捉えられるべきだろう。
※続き、的なもの
→科学と差別について(2) あるいは「低線量被ばく」の問題について
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